相当の対価で譲渡する特約を付ければ更新されない
事業用定期借地権の上物を売却
借地権者からの解約を想定していない
地主にも事業主にもプラスな計画が可能
公正証書作成センター
都市の土地問題では、定期借地権の活用で土地の所有者と利用者の分離が可能です。事業用借地権の期間は10年から20年、建物譲渡特約付借地権は30年以上、一般定期借地権は50年以上と種類も豊富。事業用借地権と定期借家権との組合せで、地主にも事業主にもプラスな計画が可能です。
定期借地権を動画で解説 002
六法守
2012版
- 借地権を設定する場合(前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
- 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
- 第1項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第38条第1項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。