契約方法

はるおみ

契約方法
事業用定期借地権▶︎公正証書
一般定期借地権▶︎書面
建物譲渡特約付定期借地権▶︎定めなし

事業用定期借地権は借地権者からの解約を想定していない

札束くん

事業用定期借地権は借地権者からの解約を想定していないため、解約は中途解約特約もしくは両者の合意形成のうえ出来ると。つまりテナントクレジットは勘案するにせよ収入(支出は固都税くらい)は読みやすいのでこの辺りの金融機関の融資姿勢についてはご意見頂戴したいですね。

30年以上の契約で、書面による契約の必要はない

宅建覚え書き

建物譲渡特約付き定期借地権は、30年以上の契約で、書面による契約の必要はない。期間満了後は建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する。契約満了時に建物を使用する者が請求すれば、請求時から土地ではなく建物について期間の定めのない賃貸借がなされたものとみなされる。

公正証書を作成

公正証書作成センター

事業用定期借地権の契約書や任意後見契約書など、法令によって必ず公正証書として作成しなければならないと定められている契約があります。この場合には、公正証書として作成しなければ、法的な効力が認められません。

定期借地権を動画で解説 002

Hiroyuki Harry Fujiwara

埼玉県定期借地借家権推進機構
定期借地物件の融資
定期借地権の転売方式と転貸方式との違い

不動産13 定期借地権

FP-school-net

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