契約方法
事業用定期借地権は借地権者からの解約を想定していない
30年以上の契約で、書面による契約の必要はない
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公正証書作成センター
事業用定期借地権の契約書や任意後見契約書など、法令によって必ず公正証書として作成しなければならないと定められている契約があります。この場合には、公正証書として作成しなければ、法的な効力が認められません。
事業用定期借地権の契約書や任意後見契約書など、法令によって必ず公正証書として作成しなければならないと定められている契約があります。この場合には、公正証書として作成しなければ、法的な効力が認められません。