普通借地権の形態
普通借地権では原則30年
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民法、賃貸借:賃借権の存続期間は最長20年。建物の所有を目的とする借地権は普通借地権では原則30年、定期借地権では50年以上。期間の定めのない動産賃貸借において、賃貸人が解約を申し入れた時は、一定期間経過後に終了。この場合、解約申入れに正当事由は必要無し
普通借地権の存続期間
普通借地権の契約
【よくわかる不動産:今日のひと言】借地権とは?
更新のあるタイプの借地権をいう
- 借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限り20年、以降は10年とした。
- 建物朽廃によって借地権が当然に消滅することとする制度を廃止した。
- 更新後の存続期間中に建物が滅失した場合には、その時点で以降の権利関係を調整することができることとした。
- 正当事由の内容について、判断の柱となる事項を明らかにした。
参考センチュリー21アベル 普通借地権
普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。
- 旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。しかし、普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年とした。
- 旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。しかし、普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。
参考アットホーム 普通借地権